全日本スキー連盟では、皆様のご支援で、我が国のスキー、スノーボード選手を育成するために 賛助会員(個人寄附)制度をスタートいたしました。年額一口3,000円からご支援をいただけます。寄付の全額を「競技者の育成・強化」に活用いたします。
記念バッジ、ポストカードをお送りいたします。
特典の発送時期はお申込み後、2週間程度となります。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
平成25年8月1日からの公益財団法人への移行により、本連盟は税法上の特定公益増進法人となり、個人の皆様からのご寄附について、税法上の優遇措置が受けられるようになりました。 [年間寄附金額(年間所得の40%が限度)-2,000円]が所得から控除され控除後の所得に課税されることになります。 例)5万円のご寄附を頂いた場合 50,000円-2,000円=48,000円が所得から控除されます。 所得税率20%であれば、48,000円×20%=9,600円の税金が減額されます。
寄附をお申込みの場合は、WEB申込(クレジットカード・銀行振込)、もしくはご面倒ですが「賛助会員(個人寄附)申込書」に必要事項をご記入の上、本連盟までFAXもしくは郵送でお送りください。
なお「賛助会員(個人寄附)申込書」のご請求は、ホームページからダウンロードして頂きますようお願いいたします。
寄附金が入金されたことを確認した後、「受領証(寄附金受領証明書)」及び当連盟が「特定公益増進法人であることの認定書(写)」をご送付申し上げます。
受領証及び証明書は寄附金控除の申告の際に必要となりますので大切に保管をお願いいたします。
第1条 | この規程は、公益財団法人全日本スキー連盟(以下、「本連盟」という。)定款第4条(6)に基づく、賛助会員に関する必要な事項を定める。 |
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第2条 | 本連盟の目的に賛同し、その事業を支援または協力しようとする個人を賛助会員とする。 |
第3条 | 賛助会員になろうとする者は、所定の加入手続きにより、本連盟に申し込むものとする。 |
第4条 | 会費は、年額一口3,000円とする。 |
第5条 | 賛助会員の加入期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年とする。 |
第6条 | 賛助会費は競技者の育成・強化に使用する。 |
第7条 | この規程に定めるもののほか、賛助会員に関して必要な事項は、会長が別に定める。 |
第8条 | この規程の改廃は、理事会の議決による。 |
附 則 | 本規程は平成28年4月20日から施行する。 |