総務

2019/12/13

【お知らせ】台風第19号被害に伴う会員登録等に関する特例措置について

SAJ令和2総第478号
令和元年12月13日

 関係各位

 

公益財団法人全日本スキー連盟
会  長  北 野 貴 裕

 

令和元年台風第19号被害に伴う令和2年度会員登録等に関する特例措置について

 

 令和元年台風19号により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 平素より、本連盟の事業運営にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
 今回、日本政府は、令和元年10月12日に上陸した台風19号の被害に対し、次の適用を行いました。・激甚災害、・特定非常災害(台風としては初)、・大規模災害復興法の非常災害(2例目)。また、災害救助法適用自治体は令和元年11月1日現在で14都県の390市区町村となり、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)を超えて過去最大の適用となりました。
 この大災害を受け、本連盟は下記の特例措置を実施することを決定いたしました。本特例措置を希望される方は、当該加盟団体にお問い合わせください。

 

 

【特例措置実施の目的】

 スキー活動が出来なくなった被災者の方が、本年度、継続会員登録等を行わないことで、現在保有されている資格やポイントが無効になることを防ぐために、本年度は無償にて会員登録、SAJ競技者登録、資格登録等をおこなえる措置を実施する。

 

【特例措置内容】

 ・対象者は、昨年度、本連盟の会員登録を完了している者。
 ・大会、研修会等の事業に参加できる方は対象としない。
 ・申請があった被災者の方に対し、今年度は無償にて会員登録、
  SAJ競技者登録、資格登録等を行う。
 ・FIS競技者登録料は無償としない。
 ・対象者は、スキー補償制度に加入できない。
 ・既に会員登録料等を支払い登録が完了している被災者の方に
  対しては、申請によって当該料金を当該加盟団体を通じて返金する。

 

【特例措置申請手続き】

 ・申請は所定の書式を用い、当該加盟団体がとりまとめ、本連盟に提出する。
 ・申請の際、当該者の罹災証明書のコピーを添付する。
 ・申請受付期間は、令和2年3月31日までとする。

 

以上