総務

2021/02/08

【お知らせ】受動喫煙対策の遵守について

 2020年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されております。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールに変わっております。この法律施行を受け、国、地方自治体、多くの方が利用する施設等の管理者等には、受動喫煙を防止するための措置を講じる責務が発生しました。

 このことから、我々が活動を行うスキー場においても、ゲレンデでの禁煙、分煙施設に限っての喫煙等のルールが設けられております。

 ご存知の通り、スキー場は、スノースポーツを楽しむ場であると同時に多くのアスリートや多くの未成年者が訪れる場でもあります。

 つきましては、スキー場において大会に出場される際、大会を運営される際、スキー・スノーボードの技術指導を行う際などスキー場を利用する際には、各スキー場が定めた望まない受動喫煙を防止するルールを遵守するように、改めて、お願い申し上げます。また、本件を関係各所に広く伝達していただけます様、お願い申し上げます。

 

公益財団法人全日本スキー連盟
専務理事  矢舩 保夫